飲食店のテイクアウト販売に必要な許可やテイクアウト容器を手間なく仕入れる方法を解説

飲食店が多くの人にお店の味を楽しんでもらう手段の一つとして、テイクアウト販売があります。

しかし、始めるには保健所への新たな許可申請が必要な場合があり、許可を得ずに販売すると、無免許販売になるため注意しましょう。また、新たにテイクアウト販売を始めるには、許可申請のほかに、テイクアウト容器の用意をはじめとする、様々な準備が必要になります。

そこでこの記事では、テイクアウト販売を始める際に許可が必要か、テイクアウト容器選びで役立つ専門用語、テイクアウト容器の仕入れ方法について解説します。
ぜひ参考にしてください。

飲食店でもテイクアウトの許可は必要?

飲食店がテイクアウト販売を始めるには、基本的に「飲食店営業許可」のみで可能です。
しかし、状況により別途許可が必要なケースもあります。ここでは、テイクアウト販売を始めるにあたり、許可が必要な場合について解説します。

基本的に許可は必要ない

飲食店の場合、すでに食品衛生法に基づき営業許可を取得しているため、基本的にテイクアウト販売を始めるにあたり、保健所への新たな許可申請は必要ありません。

ただし、許可される範囲は店舗内で調理したものをテイクアウトや出前として販売する場合です。たとえば、ピザ屋がピザをテイクアウトにすることや、やきとり屋がやきとりを持ち帰り販売するのであれば許可は不要です。
それ以外で、生鮮魚介類といった特定の食品をテイクアウト販売する、店舗で調理していない食品を販売する、といった場合は新たに許可を得る必要があります。

なお、飲食店を開業するための営業許可の取り方は、こちらの記事をご覧ください。

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提供する食品によっては別途許可が必要

営業許可を取得していても、以下のような食品をテイクアウト販売する場合は、別途保健所からの許可が必要です。

製造・販売物 必要な許可
生肉 食肉販売業許可
生鮮魚介類 魚介類販売業許可
乳製品及び乳を主要原料とする食品 乳製品製造業許可
ケーキ・パン・菓子パン 菓子製造業許可
生麺 めん類製造業許可
惣菜 そうざい製造業許可

参照:厚生労働省|営業許可業種の解説

保健所へ新たに許可申請しても、衛生面で別室の作業スペースが必要と判断されるケースもあります。まずは、営業所所在地を所管する保健所などに相談しましょう。

ほかにも、アルコールのテイクアウト販売には、「酒類小売業免許」が必要なため注意が必要です。

別の施設や事業でテイクアウト販売を行なう際も許可が必要

飲食店の営業許可は施設ごとに取得しなければなりません。店舗で調理したものを農産物直売所や道の駅など、別の施設で販売するには許可が必要です。

また、調理は基本的に食品営業が許可された施設の調理室内で行なわなければなりません。
なかには「調理室が完全に分けられた閉鎖式でないといけない」などと定められている場合もあります。販売形態などにこだわりたいときには事前の確認が必要です。

また、テイクアウト限定メニューを出したり、インターネット販売をしたりなど、別事業として展開する場合にも別途許可が必要になる可能性があります。テイクアウト販売の拡大予定に合わせて対応を確認しましょう。

保管設備の設置に届け出が必要なケースがある

飲食店内でテイクアウト用の惣菜やお弁当を事前に作って大量に保管しておく場合、保管設備を用意しなければならず、一部の市区町村では届け出る必要があります。
また、届け出後は基準どおり設備を維持管理できているか、常に点検する必要があります。

覚えておきたいテイクアウト容器の専門用語

飲食店がテイクアウト販売を始めるには、容器の仕入れが必要です。
ここでは、テイクアウト容器に使われている専門用語の意味を解説します。専門用語を把握して、容器選びに活用してください。

素材名

テイクアウト容器は、商品名に素材名が省略して記載されていることがあります。以下に、素材ごとの耐熱温度やレンジの可否をまとめました。

素材名 素材 耐熱温度 電子レンジ
CT ポリプロピレン(PP)、タルク(石の粉) 130度
TP 発泡したポリスチレン(PS) 100度
CF 発泡したポリスチレン(PS) 80度 ×
OPS 縦横に引き延ばしたポリスチレン(PS) 80度 ×

素材には、プラスチック素材の一種であるポリプロピレン(PP)やポリスチレン(PS)が使用されています。用途に合わせてスムーズに容器を選べるよう、素材名と特徴は押さえておきましょう。

SE

製品に記載されているSEは「セーフティエッジ」の略称です。容器の端を加工することで、手を切りにくい仕様の製品であることを意味します。安全に容器を開けられるので、購入後のトラブルを未然に防ぐことができます。

テイクアウト容器を決める際は、SEの有無を確かめて選ぶとよいでしょう。

これからテイクアウト販売を始めるなら「なんでも酒やカクヤス」におまかせ!

飲食店の方で、これからテイクアウト販売を始めるなら、是非なんでも酒やカクヤスのサービスをご利用ください。お酒以外にも豊富な商品を取り扱いがあり、365日・年中無休で利用できます。
ここではなんでも酒やカクヤスを利用するメリットを紹介します。

幅広い料理に対応できる

なんでも酒やカクヤスではテイクアウト容器を豊富に取り扱っており、さまざまなメニューに対応可能です。定番のお弁当容器からスープカップ・カレー容器・惣菜容器などをご用意しています。

さらに、カトラリーやタレ入れなども注文可能です。注文できるテイクアウト容器については下記リンクからもご確認いただけます。

テイクアウトやデリバリーに大活躍!小ロットからお届け可能なテイクアウト容器特集

テイクアウトやデリバリーに大活躍!小ロットからお届け可能なテイクアウト容器特集

弁当容器やスープ類向けのカップ、総菜容器やカトラリーまで様々な料理のスタイルに対応できる商品をご用意しております!

小ロットでも配達可能

小ロット(一袋)から発注や配達ができるため、容器の減り具合に合わせて注文しやすいのが特徴です。大量発注をして容器の保管スペースに悩む必要はありません。

また、配達エリア内は無料配送でお気軽にご利用いただけます。配達エリアは、一部を除く東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県1都3県です。約200ヵ所ある配送拠点を活かし、圧倒的な配送網でお届け可能です。

お酒などと一緒に注文できる

酒類や食品などの飲食店向け・家庭向け販売サービスです。テイクアウト容器も、他のお酒や調味料、お米などの商品と一緒に注文でき、送料も無料です。

まとめて注文することで、仕入れの手間が省け管理効率の向上につながります。仕入れと支払いの一元化により、請求書や領収書の管理負担も軽減できます。

POP作成や新たにテイクアウトを始める人をサポート

商品の仕入れだけでなく、メニューデザインの制作も承っております。テイクアウト用のメニュー、POP制作もご依頼いただけますので、ご希望の方は是非こちらのページもご覧ください。

メニュー、販促物制作

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カクヤスでは飲食店様に代わって無料でドリンクメニューの作成をしております!

まとめ

飲食店がテイクアウトを始める場合、店舗で販売しているメニューであれば、基本的に別途許可を取る必要はありません。出前の場合も同様です。
ただし、別の場所で販売する場合や提供する食品などによっては、保健所へ許可を取る必要があるため注意が必要です。

私たちなんでも酒やカクヤスでは、さまざまなテイクアウト容器を取り扱っており、お酒やお米、調味料までまとめてご注文いただける為、業者とのやりとりを簡略化することが出来ます!
仕入れについてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いた人

カクヤス編集部

飲食店なんでもスクエアは、国内業務用酒販売上No.1、首都圏飲食店顧客満足度No.1の実績をもつ酒販店「なんでも酒やカクヤス」が運営するメディアです。
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カクヤス編集部にはワインエキスパート・エクセレンスやシニアソムリエ、SAKE DIPLOMAなどお酒の資格を持ったメンバーや、飲食店様に15年以上寄り添ってきた営業スタッフ、店舗スタッフなど様々なメンバーがいます。

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