飲食店開業時に防火管理者は必要?資格取得方法も併せて解説!

飲食店では火を扱うことが多いため、火事を防ぐことは非常に大切です。そこで、飲食店開業にあたり「防火管理者」という資格を持つ人が必要になるケースがあります。

この記事では、防火管理者とはどういった資格なのか、どのようなケースで防火管理者が必要なのかを解説します。防火管理者の資格を取得する方法もご紹介するので、これから飲食店を開業しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

防火管理者とは?どのような飲食店で必要になるのか

まず、防火管理者とはどういった資格なのか、どのような飲食店を開業する場合に必要なのかを押さえておきましょう。

防火管理者とはどのような資格か

防火管理者は、消防法第8条第1項に基づいて選任される、防火管理の責任者です。一般財団法人日本防火・防災協会によると、次のように定義されています。

防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。

つまり、防火管理者は多数の人が利用する建物において火災の発生を防ぎ、万が一火災が発生した場合でも、被害を最小限に抑えるために対策・実行する人を指します。

具体的に説明すると、防火管理者は次のようなことを行ないます。

  • 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
  • 消火、通報および避難の訓練の実施
  • 消防用設備などの点検・整備
  • 火気の使用または取扱いに関する監督
  • 避難または防火上で必要な構造・設備の維持管理
  • 収容人員の管理
  • その他、防火管理上で必要な業務の実施

なお、防火管理者とよく似た言葉に「防災管理者」がありますが、防災管理者は地震など火災以外の災害による被害の軽減を図る責任者です。多くの場合、飲食店で必要になるのは防災管理者ではなく防火管理者なので、注意してください。

飲食店で防火管理者が必要になるケース

消防法第8条第1項では「多数の人が出入りや勤務、居住を行なう防火対象物で、政令で定めるもの」において、防火管理者が必要だとされています。

具体的にどのような建物がこの定義に当てはまるかは、消防法施行令第1条の2で細かく指定されており、飲食店の場合は「収容人数が30人以上の店舗」が該当します。
つまり、小さなカフェやラーメン店、バーなどの場合、防火管理者は不要なケースも少なくありません。

なお、防火管理者には「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」があります。このうちどちらが必要になるかは、店舗の延床面積によって次のように異なります。

  • 延床面積300平方メートル以上:甲種防火管理者が必要
  • 延床面積300平方メートル未満:甲種または乙種防火管理者が必要

飲食店で防火管理者が必要なケースを表にまとめました。ご自身の店舗で防火管理者が必要か、また必要な場合にはどちらの種類が必要なのかを確認してください。

収容人数 延床面積 防火管理者の必要性
30人未満 不要
30人以上 300平方メートル未満 甲種または乙種防火管理者が必要
300平方メートル以上 甲種防火管理者が必要

防火管理者になるには?

防火管理者に選任されるには、以下2つの要件を満たさなければなりません。

  1. 防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること
  2. 防火管理上必要な「知識・技能」を有していること(防火管理講習修了者、学識経験者など)

このうち要件2を満たすには、防火管理講習の修了が必要となるのが一般的です。ただし、次の要件を満たす方は「学識経験者等」とみなされるため、講習を受ける必要がありません。

  • 市町村の消防職員で、管理的または監督的な職に1年以上あった者
  • 労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
  • 防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けている者
  • 危険物保安監督者として選任され、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者
  • 鉱山保安法第22条第3項の規定により、保安管理者または保安統括者として選任された者
  • 国もしくは都道府県の消防の事務に従事し、1年以上管理的または監督的な職にあった者
  • 警察官またはこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者
  • 建築主事または一級建築士の資格を有し、1年以上防火管理の実務経験を有する者
  • 市町村の消防団員で、3年以上管理的または監督的な職にあった者

防火管理講習について

先ほど挙げた「学識経験者等」に当てはまらない場合は、防火管理講習を受ける必要があります。この講習の内容や、受講方法を見ていきましょう。

事前に受講申し込みが必要

防火管理講習を受けるには、事前の受講申し込みが必要です。講習は各自治体の主催で実施されているので「防火管理講習 東京」などと、店舗がある地域の地名を入れて検索してみてください。

東京都内であれば、東京消防庁のWebサイトで講習の開催場所や空き日程、申し込み方法を確認できます。また、一般財団法人 日本防火・防災協会のWebサイトでは、全国の講習会情報を検索でき、インターネットでの申し込みも可能です。

防火管理講習には以下の3種類があります。

ご自身の店舗で必要になる講習がどれなのか、しっかりと確認してから申し込みましょう。

防火管理講習にかかる費用

講習種別 受講料(税込み)
甲種防火管理新規講習 8,000円
甲種防火管理再講習 7,000円
乙種防火管理者講習 7,000円

防火管理講習の内容

防火管理講習のカリキュラムは、種別によって異なります。また、講習時間もそれぞれ異なりますので、あらかじめ把握しておきましょう。

講習種別 講習内容 講習時間
甲種防火管理新規講習 ・防火管理の意義および制度
・火気管理、施設・設備の維持管理
・防火管理に係る訓練および教育
・防火管理に係る消防計画 など
約10時間(2日講習)
甲種防火管理再講習 ・最近の法令改正の概要
・火災事例研究
約2時間(半日講習)
乙種防火管理講習 甲種防火管理新規講習の講習事項のうち、基礎的な知識および技能 約5時間(1日講習)

防火管理講習の効果測定

防火管理講習では、講習の最後に効果測定が実施されます。ただし、これは受講の成果を確かめて知識の定着を促すためのものであり、合否を決めるためではありません。

効果測定によって理解不十分なことが判明した場合、補講後に修了証の交付となるケースもありますが、資格取得への影響はないので、それほど心配しなくてもよいでしょう。

防火管理者資格には期限がある?

基本的には、防火管理者資格に期限はありません。しかし、高度な防火管理が必要となる、規模の大きい施設の防火管理者については、例外として再講習義務が課せられているので注意しましょう。

再講習が必要になるのは、原則収容人員が300人以上の飲食店などで選任されている甲種防火管理者です。ただし、市町村の条例で異なる規定が定められている場合もあります。詳しくは、店舗がある地域の消防本部・消防署に問い合わせてください。

防火管理者の届け出を忘れずに!

飲食店を開業する際は、防火管理者講習を受けるだけではなく、受講後に消防署への届け出も必要です。

講習が終わったら、管轄の消防署に「防火管理者選任届出書」を提出しましょう。この書類は、自治体のWebサイトでダウンロードできることが多いので、一度検索してみてください。

届け出とともに、消防計画も提出することが一般的です。消防計画には、日頃の火元責任者や自主検査、放火防止のための対策などを記載します。消防庁や自治体のWebサイトでテンプレートが配布されているので、活用しましょう。

防火管理者の修了証書をなくしたら?

防火管理者の講習を修了すると証書がもらえ、修了証書を紛失してしまった場合は再発行が可能です。

再発行を依頼する際は、講習を受けた機関に問い合わせましょう。機関によっても異なりますが、再発行を申請するには所定の申込書・身分証明書・手数料などが必要になります。

また、再発行の方法も講習を受けた機関によって異なります。各講習機関のWebサイトを確認するか、管轄の消防庁・自治体などに問い合わせてください。

まとめ

収容人数が30人以上の飲食店を開業する場合は「防火管理者」が必要です。延床面積によって必要な資格の種類が違うので、店舗の延床面積をチェックしてみてください。
また、防火管理者の要否に関わらず、防火意識を高めておくことが大切です。気を引き締めて防火管理に取り組みましょう。

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