飲食店経営者向けインボイス制度徹底解説!領収書の書き方サンプル付き
2023年10月1日よりインボイス制度がスタートいたします。
ここでは株式会社ビーワンフード監修のもと、この制度について主に飲食店経営者様向けにわかりやすく解説していきたいと思います。
そもそも「インボイス」とはどのようなものなのか?
「インボイス」を日本語になおすと「適格請求書」になります。この「適格」とは「法律で定められた事項が、ちゃんと記載されている(= 明細ごとに、消費税率や税額が明記されている)」という意味です。消費税が8%と10%の複数税率になったことで、どの品目にどれだけの消費税が掛かっているのか、売手・買手・税務署の誰が見ても分かるようにするためのものが、インボイス=適格請求書なのです。
飲食店を経営されている方であれば、仕入業者の請求書に税率ごと品目が記載されていますし、テイクアウトで料理を販売した際にはレジで税率区分を行っているかと思います。
インボイスが発行できるのは適格請求書発行事業者だけ
「インボイス(適格請求書)」を発行できる事業者の事を「適格請求書発行事業者」といいます。「適格請求書発行事業者」には、消費税課税事業者しか登録できませんが、免税事業者でも税務署に申請登録をすれば自主的に課税事業者になることができます。
登録申請の受付はすでに始まっており、2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば2023年10月1日より適格請求書発行事業者として認めてもらうことができます。
「インボイス制度」は売手にも買手にもなる飲食店に必ず関連する問題であり、免税事業者であるからと言って気にしないでいると損をしてしまう可能性もありますので十分な注意が必要です。
適格請求書発行事業者にならないとデメリットはあるのでしょうか?
消費税の納税額の計算方法について
課税事業者が納める消費税の納税額の計算方法についておさらいです。
Aさんが都心で営んでいる飲食店「居酒屋カクヤス」年間の収支は下記でした。
①売上高:2,000万(内税200万円)
②仕入高:660万(内税60万円)
③経 費:1,320万(内税120万円)
消費税の納税額は、
(受取った消費税)-(支払った消費税)
ですので、
200万-(60万+120万)= 20万
Aさんの消費税の納税額は20万円となります。
今回のインボイス制度の最も重要なことは、適格請求書発行事業者ではない事業者に対して支払いを行った場合、その中に含まれる消費税は支払った消費税とは認めないという事なのです。
前述の納税額の計算で、②、③の支払いのすべてが仮に「消費税とは認めない」となった場合、
200万-(0円+0円)=200万
消費税の納税額は200万円と10倍になってしまいます。
したがって、仕入先を選定するなら適格請求書発行事業者であることを条件にしたほうが税金のメリットが出てくるという事になります。
免税事業者が気を付けなければいけないポイントとは
適格請求書発行事業者ではない飲食店の場合、発行したレシートや領収書はお食事をしたお客様にとって、記載されている消費税が「消費税として認められない」という事になります。
接待や研究等の目的で会社経費としてお店を利用してくれたお客様が、会社の経理部にこの領収書を渡すと、「〇〇さん、このお店はインボイス制度にのっとっていないから(消費税の仕入控除が受けられないので)次回からは使わないでください」なんてことを言われてしまう可能性もあります。
さらに最悪なケースを想像すると「2023年10月1日からインボイス制度に対応していない飲食店で接待は行わないように」なんて会社ルールを作るところが出てくることも考えられます。
そうなってしまうと売上高が減少し、経営が苦しくなってくるという状況にもなりかねません。
飲食店が適格請求書発行事業者であることを条件に仕入先を選ぶのと同じように、飲食店側もお客様に選ばれる立場になるということです。
このように今回のインボイス制度は、免税事業者に大きな影響を与えることとなります。
免税事業者は適格請求書発行事業者になれない?
結論から申し上げると、適格請求書発行事業者になることは可能です。
ただ、先に述べたように、適格請求書発行事業者になるには課税事業者でなければなりません。それを解決する為の税のルールに「自ら課税事業者になることを希望し申し出る」というものがあり、「課税事業者選択届出書」を税務署へ提出することで、課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者になることができます。一度届出書を提出すると、最低2年間は免税事業者に戻れませんので注意が必要です。
これで小規模事業者でも適格請求書発行事業者になれることが分かりましたが、
- 免税事業者として消費税を納めなくていいというメリット
- 適格請求書発行事業者になることで売上減少を防ぐことができるメリット
上記のどちらが大きいかが適格請求書発行事業者になるかどうかの判断ポイントになるという事になります。レジが適格請求書を発行する機能がついていない場合はその設備投資も考えなくてはいけません。IT補助金などで経費補填することも可能ですので、是非、税理士とシミュレーションするとともに、同業・関係業者の方々からの情報収集をして、損をしない選択をしていただければと思います。
もともと課税事業者だけど適格請求書発行事業者になるべき?
この問いの答えは一択。もともと課税事業者の場合は適格請求書発行事業者に「なるべき」です。なることに対してのデメリットは何もありません。
届出の提出後、約1ヵ月で登録番号が通知されますので、それを領収書やレシートに印字して発行するようにしてください。くれぐれも申請書の提出忘れにご注意ください。
下記の参考ページより適格請求書発行事業者を検索することができます。検索には請求書・領収書・レシートに記載されている登録番号(“T”を除く13桁の半角数字)が必要です。
参考:「登録番号を検索する」国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
インボイス請求書・領収書の正式な形式、書き方とは?
下記6つの項目が明記されているものが正式な適格請求書となります。
①交付先の相手方(売上先)の氏名または名称
②取引年月日
③税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
④売手(当社)の氏名または名称及び登録番号
⑤取引内容(軽減税率の対象商品である旨)
⑥税率ごとに区分した消費税額
今までの請求書・レシート等との決定的な違いは、
- ④登録番号
- ⑤軽減税率の対象商品であるかの記載
- ⑥税率ごとに区分した消費税額
- ⑥区分した消費税の合計額
以上が明記されている状態であることです。
仕入れ先等からもらう請求書の記載例
お客様への領収書の記載例 (手書き領収書のイメージ)
レシート・領収書を発行する飲食店側としてはレジ設定の対応が求められます。
記載要件を満たさないレシートを発行し続けたために、知らず知らずのうちに顧客離れが起きてしまうことも考えられますので、十分にご注意を頂ければと思います。
まとめ
今回はインボイス制度についてご説明をいたしました。
免税事業者が適格請求書発行事業者になるべきか判断するには、できるだけ精密な収支予測、メリット・デメリットを天秤にかけてよく吟味することが重要です。
まだまだ判断するために情報収集する時間はたっぷりあります。是非損をしない選択を選べるようにしていただければと思います。何かご相談やお悩みがある際には、是非株式会社ビーワンフードにご連絡下さい。
監修:株式会社ビーワンフード
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この記事を書いた人
カクヤス編集部
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